次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。
ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。
一
号
三
号
転得者が転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知っていたとき。
二
号
転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。
ただし、転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
転得者が無償行為 又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。