破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百二十一条 # 一般調査期日における調査

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。

2項

届出をした破産債権者 又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。

3項

破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。


ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

4項

前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。

5項

第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。

6項

前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。

7項

前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人 及び破産債権者の異議がない場合について準用する。

8項

一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ**、することができない。

9項

裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者 及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。

10項

裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期 又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その裁判書を破産管財人、破産者 及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。

11項

第百十八条第四項 及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。