破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百二十二条 # 特別調査期日における調査

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前 又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。


ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部 若しくは一部についての認否を記載している場合 又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人 及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。

2項

第百十九条第二項 及び第三項同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで第百二十条 並びに前条第七項 及び第九項除く)の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。