裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
一
号
二
号
前条第八項に規定する届出がされなかった場合
第百八十六条第三項第三号の売却の相手方
前条第八項に規定する届出がされた場合
同項に規定する買受希望者