破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権 又は商法 若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下 この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない。