破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権 又は商法 若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下 この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない。
破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結 及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し 又は将来支出すべき実費の額 並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額 及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下 この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下 この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合
売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下 この節において「組入金」という。)の額を控除した額
前号に掲げる場合以外の場合
売得金の額