破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百六十七条 # 否認権行使の効果

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。
2項

第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと 及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。