否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百六十七条 # 否認権行使の効果
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと 及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。