破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること 又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百六十六条 # 支払の停止を要件とする否認の制限
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号