破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百六十条 # 破産債権者を害する行為の否認

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

次に掲げる行為(担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を除く)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

一 号

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。


ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

二 号

破産者が支払の停止 又は破産手続開始の申立て(以下 この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。


ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと 及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項

破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。

3項

破産者が支払の停止等があった後 又はその前六月以内にした無償行為 及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。