次に掲げる行為(担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一
号
二
号
破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
破産者が支払の停止 又は破産手続開始の申立て(以下 この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと 及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。