破産管財人は、第百五十三条第二項 又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録 又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百四十六条 # 破産管財人の債権者委員会に対する報告義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。