破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二款 債権者委員会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。


ただし次の各号いずれにも該当する場合に限る

一 号

委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。

二 号
破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
三 号
当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
2項

裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。

3項
債権者委員会は、破産手続において、裁判所 又は破産管財人に対して、意見を述べることができる。
4項

債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立てにより、破産財団から当該破産債権者に対して相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。


この場合においては、当該費用の請求権は、財団債権とする。

5項

裁判所は、利害関係人の申立てにより 又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

1項

裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。

2項

破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理 及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

1項

破産管財人は、第百五十三条第二項 又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録 又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。

2項

破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

1項

債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理 及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。

2項

前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。