社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第三十九条 # 法人の設置する公民館の指導

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営 その他に関し、その求めに応じて、必要な指導 及び助言を与えることができる。