公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。
社会教育法
#
昭和二十四年法律第二百七号
#
第三十四条 # 特別会計
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正