社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第三十四条 # 特別会計

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。