市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数 及び任期 その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。
この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。