文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置 及び運営上必要な基準を定めるものとする。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第二十三条の二 # 公民館の基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され 及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言 その他の援助に努めるものとする。