社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十三条 # 公民館の運営方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公民館は、次の行為を行つてはならない

一 号

もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ その他営利事業を援助すること。

二 号
特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2項

市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派 若しくは教団を支援してはならない。