公民館は、次の行為を行つてはならない。
一
号
二
号
もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ その他営利事業を援助すること。
特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。