公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。
但し、この法律 及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一
号
定期講座を開設すること。
二
号
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三
号
図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四
号
体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五
号
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六
号
その施設を住民の集会 その他の公共的利用に供すること。