市町村の設置する公民館の館長、主事 その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理 及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第三十条第一項 及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の館長、主事 その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)が任命する。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正