社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十四条 # 公民館の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置 及び管理に関する事項を定めなければならない。