社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公民館は、市町村 その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術 及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。