認定を受けた者がこの法律 若しくはこの法律に基く命令 又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第五十七条 # 認定の取消
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。