認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第五十五条 # 通信教育の廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。