文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第五十六条 # 報告及び措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正