社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第五十条 # 通信教育の定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。

2項
通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。