文部科学大臣 及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導 又は助言を与えることができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第十一条 # 文部科学大臣及び教育委員会との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文部科学大臣 及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。