社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第十四条 # 報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣 及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製 及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。