文部科学大臣 及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製 及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第十四条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正