社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

2項

前項の権限の委任 その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。