社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第四十五条 # 学校施設利用の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2項

前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。