社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第四十五条 # 学校施設利用の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。