学校(国立学校 又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
社会教育法
#
昭和二十四年法律第二百七号
#
第四十四条 # 学校施設の利用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長 若しくは理事長 又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学 及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長 又は公立大学法人の理事長、大学 及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会 又は公立大学法人の理事長をいう。