この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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附 則
平成二六年六月二〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月10日 10時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
# 第十一条 @ 社会教育法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の社会教育法第十七条第一項 及び第二十八条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の社会教育法第十七条第一項 及び第二十八条の規定は、なお その効力を有する。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。