市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条 及び前条の規定を適用する場合においては、
第六十九条第一項中
「及び都道府県」とあるのは
「、都道府県 及び市」と、
「都道府県知事」とあるのは
「市長」と、
同条第二項、第七十条 及び前条中
「都道府県知事」とあるのは
「市長」と
読み替えるものとする。
市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条 及び前条の規定を適用する場合においては、
第六十九条第一項中
「及び都道府県」とあるのは
「、都道府県 及び市」と、
「都道府県知事」とあるのは
「市長」と、
同条第二項、第七十条 及び前条中
「都道府県知事」とあるのは
「市長」と
読み替えるものとする。