社会福祉法

昭和二十六年法律第四十五号
略称 : 社福法 
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 地方社会福祉審議会

  • 第三章 福祉に関する事務所

  • 第四章 社会福祉主事

  • 第五章 指導監督及び訓練

  • 第六章 社会福祉法人

    • 第一節 通則
    • 第二節 設立
    • 第三節 機関
      • 第一款 機関の設置
      • 第二款 評議員等の選任及び解任
      • 第三款 評議員及び評議員会
      • 第四款 理事及び理事会
      • 第五款 監事
      • 第六款 会計監査人
      • 第七款 役員等の損害賠償責任等
    • 第四節 計算
      • 第一款 会計の原則等
      • 第二款 会計帳簿
      • 第三款 計算書類等
    • 第五節 定款の変更
    • 第六節 解散及び清算並びに合併
      • 第一款 解散
      • 第二款 清算
        • 第一目 清算の開始
        • 第二目 清算法人の機関
        • 第三目 財産目録等
        • 第四目 債務の弁済等
        • 第五目 残余財産の帰属
        • 第六目 清算事務の終了等
      • 第三款 合併
        • 第一目 通則
        • 第二目 吸収合併
        • 第三目 新設合併
        • 第四目 合併の無効の訴え
    • 第七節 社会福祉充実計画
    • 第八節 助成及び監督
  • 第七章 社会福祉事業

  • 第八章 福祉サービスの適切な利用

    • 第一節 情報の提供等
    • 第二節 福祉サービスの利用の援助等
    • 第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
  • 第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進

    • 第一節 基本指針等
    • 第二節 福祉人材センター
      • 第一款 都道府県福祉人材センター
      • 第二款 中央福祉人材センター
    • 第三節 福利厚生センター
  • 第十章 地域福祉の推進

    • 第一節 包括的な支援体制の整備
    • 第二節 地域福祉計画
    • 第三節 社会福祉協議会
    • 第四節 共同募金
  • 第十一章 社会福祉連携推進法人

    • 第一節 認定等
    • 第二節 業務運営等
    • 第三節 解散及び清算
    • 第四節 監督等
    • 第五節 雑則
  • 第十二章 雑則

  • 第十三章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護 及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保 及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

1項

この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業 及び第二種社会福祉事業をいう。

2項
次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 号

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設 その他生計困難者を無料 又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業 及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 又は児童自立支援施設を経営する事業

三 号

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 又は軽費老人ホームを経営する事業

四 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業

五 号
削除
六 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業

七 号
授産施設を経営する事業 及び生計困難者に対して無利子 又は低利で資金を融通する事業
3項
次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 号
生計困難者に対して、その住居で衣食 その他日常の生活必需品 若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 号

生活困窮者自立支援法平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

二 号
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、
  • 障害児相談支援事業、
  • 児童自立生活援助事業、
  • 放課後児童健全育成事業、
  • 子育て短期支援事業、
  • 乳児家庭全戸訪問事業、
  • 養育支援訪問事業、
  • 地域子育て支援拠点事業、
  • 一時預かり事業、
  • 小規模住居型児童養育事業、
  • 小規模保育事業、
  • 病児保育事業 又は子育て援助活動支援事業、
  • 同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設 又は児童家庭支援センターを経営する事業

及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

二の二 号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業

二の三 号

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に規定する養子縁組あつせん事業

三 号

母子 及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業 又は寡婦日常生活支援事業 及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業

四 号
  • 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、
  • 老人デイサービス事業、
  • 老人短期入所事業、
  • 小規模多機能型居宅介護事業、
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業 又は複合型サービス福祉事業

及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター 又は老人介護支援センターを経営する事業

四の二 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業 又は移動支援事業 及び同法に規定する地域活動支援センター 又は福祉ホームを経営する事業

五 号

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業 又は介助犬訓練事業 若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設 又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業 及び身体障害者の更生相談に応ずる事業

六 号

知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

七 号
削除
八 号
生計困難者のために、無料 又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所 その他の施設を利用させる事業
九 号
生計困難者のために、無料 又は低額な料金で診療を行う事業
十 号

生計困難者に対して、無料 又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設 又は介護医療院を利用させる事業

十一 号

隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料 又は低額な料金でこれを利用させること その他 その近隣地域における住民の生活の改善 及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。

十二 号

福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料 又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号 及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下 この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続 又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与すること その他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。

十三 号

前項各号 及び前各号の事業に関する連絡 又は助成を行う事業

4項

この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。

一 号

更生保護事業法平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。

二 号

実施期間が六月前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業

三 号
社団 又は組合の行う事業であつて、社員 又は組合員のためにするもの
四 号

第二項各号 及び前項第一号から 第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの

五 号

前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの 又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの

1項
福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が 心身ともに健やかに育成され、又は その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
1項
地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
2項

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

3項

地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民 及び その世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態 若しくは要支援状態となることの予防 又は要介護状態 若しくは要支援状態の軽減 若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労 及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立 その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等により その解決を図るよう特に留意するものとする。

1項

社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う 他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービス その他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるように その事業の実施に努めなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策 その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2項
国 及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備 その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい 及び地域再生に関する施策 その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
3項

国 及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業 その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供 その他の援助を行わなければならない。

第二章 地方社会福祉審議会

1項

社会福祉に関する事項(児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を除く)を調査審議するため、都道府県 並びに地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。

2項
地方社会福祉審議会は、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
1項
地方社会福祉審議会の委員は、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が任命する。
1項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
2項
地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が任命する。
1項

地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。

1項
地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
2項

地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会 その他の専門分科会を置くことができる。

1項

第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。

2項

前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、

前条第一項
置く」とあるのは、
「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と

する。

1項

この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 福祉に関する事務所

1項

都道府県 及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

2項

都道府県 及び市は、その区域(都道府県にあつては、市 及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

3項
町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4項

町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合 又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。


この場合には、当該一部事務組合 又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。

5項

都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護 又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。

6項

市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護、育成 又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く)をつかさどるところとする。

7項
町村の福祉に関する事務所の設置 又は廃止の時期は、会計年度の始期 又は終期でなければならない。
8項

町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

1項

福祉に関する事務所には、長 及び少なくとも次の所員を置かなければならない。


ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。

一 号
指導監督を行う所員
二 号
現業を行う所員
三 号
事務を行う所員
2項

所の長は、都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3項
指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4項
現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成 又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護 その他の措置の必要の有無 及び その種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5項
事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6項

第一項第一号 及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

1項

所員の定数は、条例で定める。


ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。

一 号

都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これにを加えた数

二 号

市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これにを加えた数

三 号

町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これにを加えた数

1項

第十五条第一項第一号 及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項 又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。


ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉 又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

第四章 社会福祉主事

1項
都道府県、市 及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2項

前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。

3項

都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護 又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。

4項

市 及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市 及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護、育成 又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

5項

第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護 又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

1項

社会福祉主事は、都道府県知事 又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢十八年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号いずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号
都道府県知事の指定する養成機関 又は講習会の課程を修了した者
三 号
社会福祉士
四 号
厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五 号

前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

2項

前項第二号の養成機関 及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 指導監督及び訓練

1項

都道府県知事 並びに指定都市 及び中核市の長は、この法律、生活保護法児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれ その所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

1項

この法律、生活保護法児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事は その所部の職員 及び市町村の職員に対し、指定都市 及び中核市の長は その所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。

第六章 社会福祉法人

第一節 通則

1項

この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

1項

社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

1項
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に その経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上 及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
2項

社会福祉法人は、社会福祉事業 及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活 又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料 又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

1項
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
1項

社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又は その収益を社会福祉事業 若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業 その他の政令で定めるものに限る第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。

2項

公益事業 又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から 区分し、特別の会計として経理しなければならない。

1項
社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員 その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
1項
社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転 その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任 又は その変更 及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。


ただし次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

一 号

主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く)であつて その行う事業が当該市の区域を越えないもの

市長(特別区の区長を含む。以下同じ。

二 号

主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつて その行う事業がの都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの 及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人

指定都市の長

2項

社会福祉法人で その行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。

第二節 設立

1項
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 号
目的
二 号
名称
三 号
社会福祉事業の種類
四 号
事務所の所在地
五 号
評議員 及び評議員会に関する事項
六 号

役員(理事 及び監事をいう。以下 この条次節第二款第六章第八節第九章 及び第十章において同じ。)の定数 その他役員に関する事項

七 号
理事会に関する事項
八 号
会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九 号
資産に関する事項
十 号
会計に関する事項
十一 号
公益事業を行う場合には、その種類
十二 号
収益事業を行う場合には、その種類
十三 号
解散に関する事項
十四 号
定款の変更に関する事項
十五 号
公告の方法
2項

前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

3項
設立当初の役員 及び評議員は、定款で定めなければならない。
4項

設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。

5項

第一項第五号の評議員に関する事項として、理事 又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。

6項

第一項第十三号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人 その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

1項

所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容 及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

1項

社会福祉法人を設立しようとする者が、第三十一条第一項第二号から 第十五号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により 又は職権で、これらの事項を定めなければならない。

1項
社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において 設立の登記をすることによつて成立する。
1項

社会福祉法人は、第三十一条第一項の認可を受けたときは、その定款を その主たる事務所 及び従たる事務所に備え置かなければならない。

2項

評議員 及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
三 号
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

3項

何人(評議員 及び債権者を除く)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号
定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号
定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4項

定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第二項第三号 及び第四号 並びに前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、

同項
主たる事務所 及び従たる事務所」とあるのは、
「主たる事務所」と

する。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。

2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百六十四条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、
  • 第二百六十九条第一号に係る部分に限る)、
  • 第二百七十条
  • 第二百七十二条から 第二百七十四条まで

並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十四条第二項第一号
社員等(社員、評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下 この款において同じ。)」とあるのは、
「評議員、理事、監事 又は清算人」と

読み替えるものとする。

第三節 機関

第一款 機関の設置

1項
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
2項
社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
1項

特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。

第二款 評議員等の選任及び解任

1項
社会福祉法人と評議員、役員 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
1項
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
1項
次に掲げる者は、評議員となることができない。
一 号
法人
二 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 号

生活保護法児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 又は この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 号

前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

五 号

第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ 及び第三号において「暴力団員等」という。

2項

評議員は、役員 又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない

3項
評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4項

評議員のうちには、各評議員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

5項

評議員のうちには、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

1項

評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項

前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

1項

この法律 又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により 又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

1項
役員 及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2項

前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律 又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条第七十三条第一項 及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。


この場合において、

同法第七十二条 及び第七十三条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
監事が」とあるのは
「監事の過半数をもって」と、

同法第七十四条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第四十条第一項の規定は、役員について準用する。

2項

監事は、理事 又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない

3項

理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

4項

理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

一 号
社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 号
当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 号
当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5項

監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

一 号
社会福祉事業について識見を有する者
二 号
財務管理について識見を有する者
6項

理事のうちには、各理事について、その配偶者 若しくは三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事 並びに その配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。

7項

監事のうちには、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

1項

役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

1項

会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを社会福祉法人に通知しなければならない。

3項

公認会計士法の規定により、計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十五条の十九第一項 及び第四十五条の二十一第二項第一号イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない

1項

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2項

会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

3項

前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

1項

役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項

会計監査人が次条第一項各号いずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。

3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十四条第二号に係る部分に限る)、第二百八十五条 及び第二百八十六条の規定は、役員 又は評議員の解任の訴えについて準用する。

1項

監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 号
会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
三 号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項

前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。

3項

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨 及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

1項

この法律 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により 又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項

会計監査人が欠けた場合 又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

4項

第四十五条の二 及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

1項

理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

2項

前項の規定は、監事について準用する。

第三款 評議員及び評議員会

1項
評議員会は、全ての評議員で組織する。
2項
評議員会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から 第百八十六条まで 及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2項
評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3項

評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

4項
評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項 及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
5項

次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 号

前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

前項の規定による請求があつた日から六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

6項

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

7項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

一 号

第四十五条の四第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る

二 号

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会

三 号

第四十五条の三十六第一項の評議員会

四 号

第四十六条第一項第一号の評議員会

五 号

第五十二条第五十四条の二第一項 及び第五十四条の八の評議員会

8項

前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

9項

評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第四十五条の十九第六項において準用する同法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

10項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで 及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第百八十一条第一項第三号 及び第百九十四条第三項第二号
法務省令」とあるのは、
「厚生労働省令」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

理事 及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

社会福祉法人は、評議員会の日から十年間前項の議事録を その主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

社会福祉法人は、評議員会の日から五年間第一項の議事録の写しを その従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4項
評議員 及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百六十五条
  • 第二百六十六条第一項第三号に係る部分を除く)及び第二項
  • 第二百六十九条第四号 及び第五号に係る部分に限る)、
  • 第二百七十条
  • 第二百七十一条第一項 及び第三項
  • 第二百七十二条
  • 第二百七十三条

並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十五条第一項
社員総会 又は評議員会(以下 この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、
及び同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百六十六条第一項
社員等」とあるのは
「評議員、理事、監事 又は清算人」と、

、社員総会等」とあるのは
「、評議員会」と、

同項第一号 及び第二号 並びに同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百七十一条第一項
社員」とあるのは
「債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四款 理事及び理事会

1項
理事会は、全ての理事で組織する。
2項
理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 号
社会福祉法人の業務執行の決定
二 号
理事の職務の執行の監督
三 号
理事長の選定 及び解職
3項

理事会は、理事の中から理事長一人選定しなければならない。

4項
理事会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号
重要な役割を担う職員の選任 及び解任
四 号
従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止
五 号
理事の職務の執行が 法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 号

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項責任の免除

5項

その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

1項

理事会は、各理事が招集する。


ただし、理事会を招集する理事を定款 又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下 この項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4項

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

5項

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない

6項

理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

7項

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

8項

理事会の決議に参加した理事であつて第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

9項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間前条第六項の議事録 又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)を その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
3項

債権者は、理事 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項許可をすることができない

5項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百八十七条第一項
  • 第二百八十八条
  • 第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十条本文、
  • 第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十二条本文、
  • 第二百九十四条

及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。

1項
理事は、法令 及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実に その職務を行わなければならない。
2項
次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 号
理事長
二 号

理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの

3項

前項各号に掲げる理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第八十五条第八十八条第二項除く)、第八十九条 及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。


この場合において、

同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

同法第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

著しい」とあるのは
「回復することができない」と、

同法第八十九条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
2項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3項

第四十五条の六第一項 及び第二項 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法平成元年法律第九十一号第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十五条の六第一項
この法律 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、
「理事長が欠けた場合」と

読み替えるものとする。

第五款 監事

1項

監事は、理事の職務の執行を監査する。


この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項
監事は、いつでも、理事 及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から 第百三条まで第百四条第一項第百五条 及び第百六条の規定は、監事について準用する。


この場合において、

同法第百二条見出しを含む。)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百五条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六款 会計監査人

1項

会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類 及び その附属明細書を監査する。


この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項

会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録 その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。


この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

3項
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は理事 及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの
4項
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置社会福祉法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
5項

会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第四十五条の二第三項に規定する者

二 号
理事、監事 又は当該会計監査人設置社会福祉法人の職員である者
三 号

会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

6項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八条から 第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。


この場合において、

同法第百九条見出しを含む。)中
定時社員総会」とあるのは、
「定時評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七款 役員等の損害賠償責任等

1項

理事、監事 若しくは会計監査人(以下 この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

理事が第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

一 号

第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事

二 号
社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事
三 号
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
1項

役員等 又は評議員が その職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該役員等 又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一 号
理事 次に掲げる行為
計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告
二 号
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
三 号
会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
1項

役員等 又は評議員が社会福祉法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二 及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同号イ 及び
代表理事」とあるのは
「理事長」と、

同条第二項 及び第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条第二項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

限る。)についての理事の同意を得る場合 及び当該責任の免除」とあるのは
限る。)」と、

同条第三項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは
「総評議員」と、

議決権を有する社員が同項」とあるのは
「評議員が前項」と、

同法第百十五条第一項
代表理事」とあるのは
「理事長」と、

同条第三項 及び第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十八条の二第一項
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、

同法第百十八条の三第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 計算

第一款 会計の原則等

1項
社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
2項
社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第二款 会計帳簿

1項

社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及び その事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

1項
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
1項
裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

第三款 計算書類等

1項
社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表 及び収支計算書をいう。以下 この款において同じ。)及び事業報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。

3項
計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4項

社会福祉法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類 及び その附属明細書を保存しなければならない。

1項

前条第二項の計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一 号

前条第二項の計算書類 及び その附属明細書 監事 及び会計監査人

二 号

前条第二項の事業報告 及び その附属明細書 監事

3項

第一項 又は前項の監査を受けた計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

1項

理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告 並びに監査報告(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

1項

理事は、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

2項

前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3項

理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

1項

会計監査人設置社会福祉法人については、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類が法令 及び定款に従い社会福祉法人の財産 及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない


この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

1項

社会福祉法人は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに監査報告(第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

社会福祉法人は、計算書類等の写しを、定時評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号 及び第四号 並びに第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3項

評議員 及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号
計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

4項

何人(評議員 及び債権者を除く)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号
計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 号
計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
1項
裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類 及び その附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
1項

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間 その主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所に備え置かなければならない。

一 号
財産目録
二 号

役員等名簿(理事、監事 及び評議員の氏名 及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同じ。

三 号

報酬等(報酬、賞与 その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益 及び退職手当をいう。次条 及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。)の支給の基準を記載した書類

四 号
事業の概要 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
2項

前項各号に掲げる書類(以下この条において「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項

何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号
財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 号
財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4項

前項の規定にかかわらず、社会福祉法人は、役員等名簿について当該社会福祉法人の評議員以外の者から 同項各号に掲げる請求があつた場合には、役員等名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載 又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。

5項

財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、その従たる事務所における第三項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、

同項
主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所」とあるのは、
「主たる事務所」と

する。

1項

社会福祉法人は、理事、監事 及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等 及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況 その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

2項

前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事 及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

第五節 定款の変更

1項
定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2項

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

4項

社会福祉法人は、第二項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。

第六節 解散及び清算並びに合併

第一款 解散

1項
社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一 号
評議員会の決議
二 号
定款に定めた解散事由の発生
三 号
目的たる事業の成功の不能
四 号

合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る

五 号
破産手続開始の決定
六 号
所轄庁の解散命令
2項

前項第一号 又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可 又は認定がなければ、その効力を生じない。

3項

清算人は、第一項第二号 又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。

1項
社会福祉法人が その債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第二款 清算

第一目 清算の開始

1項

社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。

一 号

解散した場合(第四十六条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合 及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く

二 号
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
1項

前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

第二目 清算法人の機関

1項

清算法人には、一人 又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2項
清算法人は、定款の定めによつて、清算人会 又は監事を置くことができる。
3項

第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。

4項

第三節第一款評議員 及び評議員会に係る部分を除く)の規定は、清算法人については、適用しない

1項
次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
一 号

理事(次号 又は第三号に掲げる者がある場合を除く

二 号
定款で定める者
三 号
評議員会の決議によつて選任された者
2項

前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任する。

3項

前二項の規定にかかわらず第四十六条の三第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任する。

4項
清算人は、その氏名 及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
5項
清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
6項

第三十八条 及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。

7項

清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、三人以上でなければならない。

1項

清算人(前条第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く)が 次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。
3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第一項から 第三項までの規定は、清算人 及び清算法人の監事について、同法第百七十五条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。

1項
清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2項

清算法人の評議員は、三人以上でなければならない。

3項

第四十条第三項から 第五項まで第四十一条第四十二条第四十四条第三項第五項 及び第七項第四十五条第四十五条の六第一項 及び第二項 並びに第四十五条の七第二項の規定は、清算法人については、適用しない

1項
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て 及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
1項

清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く次項において同じ。)の業務を執行する。

2項

清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。

3項

前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない

一 号
従たる事務所の設置、移転 及び廃止
二 号

第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項各号に掲げる事項

三 号

清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条から 第八十五条まで第八十八条 及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く)について準用する。


この場合において、

同法第八十一条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第八十二条の見出し中
表見代表理事」とあるのは
「表見代表清算人」と、

同条
代表理事」とあるのは
「代表清算人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、

同法第八十三条
定款 並びに社員総会の決議」とあるのは
「定款」と、

同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第八十五条 並びに第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同法第八十九条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

清算人は、清算法人を代表する。


ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。

3項

清算法人(清算人会設置法人を除く)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下 この項において同じ。)の互選 又は評議員会の決議によつて、清算人の中から 代表清算人を定めることができる。

4項

第四十六条の六第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。

5項

裁判所は、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から 代表清算人を定めることができる。

6項

第四十六条の十七第八項の規定、前条第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条の規定 及び次項において準用する同法第七十七条第四項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下 この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。

7項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十七条第四項 及び第五項 並びに第七十九条の規定は代表清算人について、同法第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

1項

清算法人の財産が その債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項
清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人に その事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項

前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

裁判所は、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項
清算人は、その任務を怠つたときは、清算法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2項

清算人が第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。

一 号

第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の清算人

二 号
清算法人が当該取引をすることを決定した清算人
三 号
当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条 及び第百十六条第一項の規定は、第一項の責任について準用する。


この場合において、

同法第百十二条
総社員」とあるのは、
「総評議員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

清算人が その職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一 号

第四十六条の二十二第一項に規定する財産目録等 並びに第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録

二 号
虚偽の登記
三 号
虚偽の公告
1項

清算人、監事 又は評議員が清算法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

2項

前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない

1項
清算人会は、全ての清算人で組織する。
2項
清算人会は、次に掲げる職務を行う。
一 号
清算人会設置法人の業務執行の決定
二 号
清算人の職務の執行の監督
三 号
代表清算人の選定 及び解職
3項

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。


ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

4項

清算人会は、その選定した代表清算人 及び第四十六条の十一第四項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。

5項

第四十六条の十一第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

6項

清算人会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない

一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号
重要な役割を担う職員の選任 及び解任
四 号
従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止
五 号

清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

7項
次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。
一 号
代表清算人
二 号

代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの

8項

第四十六条の十第四項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。

9項

第七項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

10項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。


この場合において、

同条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

清算人会は、各清算人が招集する。


ただし、清算人会を招集する清算人を定款 又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下 この項 及び次条第二項において「招集権者」という。以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。


この場合において、

同条第一項
各理事 及び各監事」とあるのは
「各清算人(監事設置清算法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人 及び各監事)」と、

同条第二項
理事 及び監事」とあるのは
「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人 及び監事)」と

読み替えるものとする。

5項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条 及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。


この場合において、

同法第九十五条第三項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

理事(」とあるのは
「清算人(」と、

代表理事」とあるのは
「代表清算人」と、

同条第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。


この場合において、

同条第一項
理事、監事 又は会計監査人」とあるのは
「清算人 又は監事」と、

理事 及び監事」とあるのは
「清算人(監事設置清算法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人 及び監事)」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為 その他法令 若しくは定款に違反する行為をし、又は これらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。

3項

前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があつた場合について準用する。

4項

第一項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。

1項

清算人会設置法人は、清算人会の日(第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間同項において準用する同法第九十五条第三項の議事録 又は第四十六条の十八第五項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)を その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項
評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
3項

債権者は、清算人 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項許可をすることができない

1項

清算法人については、第三十一条第五項第四十条第二項第四十三条第三項第四十四条第二項第三節第三款第四十五条の十二除く)及び同節第五款の規定中理事 又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人 又は清算人会に関する規定として清算人 又は清算人会に適用があるものとする。


この場合において、

第四十三条第三項
第七十二条、第七十三条第一項」とあるのは
第七十二条」と、

同法第七十二条 及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条」とあるのは
「これらの規定」と、

「評議員会」と読み替える」とあるのは
「、「評議員会」と読み替える」と、

第四十五条の九第十項
第百八十一条第一項第三号 及び」とあるのは
第百八十一条第一項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第三号 及び同法」と、

とあるのは、」とあるのは
「とあるのは」と、

第四十五条の十八第三項
第百四条第一項、第百五条」とあるのは
第百五条」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三目 財産目録等

1項

清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録 及び貸借対照表(以下 この条 及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

2項
清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3項

清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項

清算法人は、財産目録等を作成した時から その主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

1項
裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
1項

清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日 又はその後 毎年 その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。

2項

前項の貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項

清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時から その主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表 及び その附属明細書を保存しなければならない。

1項

監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項

清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

1項

清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び事務報告 並びに これらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から その主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

評議員 及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号
貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

1項

次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表 及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

一 号

監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く

第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表 及び事務報告

二 号

清算人会設置法人

第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表 及び事務報告

三 号

前二号に掲げるもの以外の清算法人

第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び事務報告

2項

前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3項

清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

1項

裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び その附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。

1項

第四節第三款第四十五条の二十七第四項 及び第四十五条の三十二から 第四十五条の三十四まで除く)の規定は、清算法人については、適用しない

第四目 債務の弁済等

1項

清算法人は、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内に その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし、当該期間は、二月を下ることができない

2項

前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

1項

清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない


この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。

2項

前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権 その他これを弁済しても 他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。


この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。

1項

清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権 その他 その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。


この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

2項

前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

3項

第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。


当該鑑定人による鑑定のための呼出し 及び質問に関する費用についても、同様とする。

1項

清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない


ただし、その存否 又は額について争いのある債権に係る債務について その弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

1項

清算法人の債権者(判明している債権者を除く)であつて第四十六条の三十第一項の期間内に その債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。

2項

前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

第五目 残余財産の帰属

1項

解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第六目 清算事務の終了等

1項

清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2項
清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3項

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項

前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。


ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。

1項

清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿 並びに その事業 及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

2項

裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。


この場合においては、同項の規定は、適用しない

3項

前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間帳簿資料を保存しなければならない。

4項

第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。

1項
社会福祉法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項
社会福祉法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

1項
裁判所は、社会福祉法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

第四十六条の十三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
社会福祉法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百八十七条第一項
  • 第二百八十八条
  • 第二百八十九条第一号第二号 及び第四号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十条
  • 第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十二条
  • 第二百九十三条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十四条

及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三款 合併

第一目 通則

1項

社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。


この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。

第二目 吸収合併

1項

社会福祉法人が吸収合併(社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下 この目 及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人(以下 この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。)及び吸収合併により消滅する社会福祉法人(以下 この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。)の名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

1項

社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

2項

吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人が その行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

3項
吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

1項

吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

吸収合併消滅社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

1項
吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
1項

吸収合併消滅社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、二月を下ることができない

一 号
吸収合併をする旨
二 号
吸収合併存続社会福祉法人の名称 及び住所
三 号

吸収合併消滅社会福祉法人 及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下 この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの

四 号
債権者が 一定の期間内に異議を述べることができる旨
2項

債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

3項

債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

吸収合併存続社会福祉法人は、次条第一項の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

吸収合併存続社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

1項
吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2項

吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。

1項

吸収合併存続社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、二月を下ることができない

一 号
吸収合併をする旨
二 号
吸収合併消滅社会福祉法人の名称 及び住所
三 号
吸収合併存続社会福祉法人 及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 号
債権者が 一定の期間内に異議を述べることができる旨
2項

債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

3項

債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務 その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項

吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から六月間前項の書面 又は電磁的記録を その主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

吸収合併存続社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

第一項の書面の閲覧の請求

二 号

第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

第三目 新設合併

1項

二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下 この目 及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設合併により消滅する社会福祉法人(以下 この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称 及び住所

二 号

新設合併により設立する社会福祉法人(以下 この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人が その行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項
新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

1項

新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

新設合併消滅社会福祉法人の評議員 及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

1項
新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
1項

新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、二月を下ることができない

一 号
新設合併をする旨
二 号
他の新設合併消滅社会福祉法人 及び新設合併設立社会福祉法人の名称 及び住所
三 号
新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

2項

債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。

3項

債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

第三十二条第三十三条 及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない

2項

新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。


この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。

1項

新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務 その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項

新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から六月間前項の書面 又は電磁的記録 及び新設合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を その主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

新設合併設立社会福祉法人の評議員 及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求

第四目 合併の無効の訴え

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百六十四条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る)及び第二項第二号 及び第三号に係る部分に限る)、
  • 第二百六十九条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、
  • 第二百七十条
  • 第二百七十一条第一項 及び第三項
  • 第二百七十二条から 第二百七十五条まで

並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十四条第二項第二号
社員等であった者」とあるのは
「評議員等(評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、

社員等、」とあるのは
「評議員等、」と、

同項第三号
社員等」とあるのは
「評議員等」と、

同法第二百七十一条第一項
社員」とあるのは
「債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七節 社会福祉充実計画

1項

社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において 現に行つている社会福祉事業 若しくは公益事業(以下 この項 及び第三項第一号において「既存事業」という。)の充実 又は既存事業以外の社会福祉事業 若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。


ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。

一 号

当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額

二 号

基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2項

前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。

3項

社会福祉充実計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

既存事業(充実する部分に限る)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模 及び内容

二 号

社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。

三 号

社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。

四 号

第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額(第五項 及び第九項第一号において「社会福祉充実残額」という。

五 号
社会福祉充実計画の実施期間
六 号
その他厚生労働省令で定める事項
4項

社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順に その実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。

一 号

社会福祉事業 又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る

二 号

公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活 又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料 又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る第六項 及び第九項第三号において「地域公益事業」という。

三 号

公益事業(前二号に掲げる事業を除く

5項
社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費 及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士 その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6項
社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容 及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民 その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7項
社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。
8項
所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成 及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の支援を行うものとする。
9項

所轄庁は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

一 号
社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業 又は公益事業の規模 及び内容が、社会福祉充実残額に照らして適切なものであること。
二 号
社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模 及び内容が、当該社会福祉事業に係る事業区域における需要 及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
三 号
社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模 及び内容が、当該地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。
四 号
その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
10項

所轄庁は、社会福祉充実計画が前項第二号 及び第三号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

11項

第一項の承認を受けた社会福祉法人は、同項の承認があつた社会福祉充実計画(次条第一項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項 及び第五十五条の四において「承認社会福祉充実計画」という。)に従つて事業を行わなければならない。

1項

前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3項

前条第三項から 第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。

1項

第五十五条の二第一項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。

第八節 助成及び監督

1項
所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所 その他の施設に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反し、又は その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く)をとるべき旨を勧告することができる。

5項

所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

6項

所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

7項

社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

8項

所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは定款に違反した場合であつて 他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつて その目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

9項

所轄庁は、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。


この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所 及び その勧告をなすべき理由を通知しなければならない。

10項

前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

11項

第九項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書 及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

1項

所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業 又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

一 号
当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 号

当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業 及び公益事業以外の目的に使用すること。

三 号
当該公益事業 又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
1項

関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設 その他 これらに準ずるものの所在地の都道府県知事 又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

2項

所轄庁は、第五十六条第一項 及び第四項から 第九項まで 並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報 又は資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

1項

国 又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令 又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくは その他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。


ただし国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項の規定の適用を妨げない。

2項

前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣 又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。

一 号
事業 又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 号

助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

三 号
社会福祉法人の役員が 法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3項

国 又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金 若しくは貸付金 又は譲渡し、若しくは貸し付けた その他の財産の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

4項

第五十六条第九項から 第十一項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金 若しくは貸付金の全部 若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。

1項

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。

一 号

第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等

二 号

第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等

1項

社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

一 号

第三十一条第一項 若しくは第四十五条の三十六第二項の認可を受けたとき、又は同条第四項の規定による届出をしたとき

定款の内容

二 号

第四十五条の三十五第二項の承認を受けたとき

当該承認を受けた報酬等の支給の基準

三 号

前条の規定による届出をしたとき同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く)の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査 及び分析を行い、必要な統計 その他の資料を作成するものとする。


この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法 その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。

3項

都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

4項

所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法 その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

5項

厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

7項

第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事 及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導 及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。

第七章 社会福祉事業

1項
社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体 又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
1項

国、地方公共団体、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。

一 号

国 及び地方公共団体は、法律に基づく その責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又は これらの者の財政的援助を求めないこと。

二 号
国 及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 号
社会福祉事業を経営する者は、不当に国 及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2項

前項第一号の規定は、国 又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させること その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。

1項

市町村 又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号
施設の名称 及び種類
二 号
設置者の氏名 又は名称、住所、経歴 及び資産状況
三 号
条例、定款 その他の基本約款
四 号
建物 その他の設備の規模 及び構造
五 号
事業開始の予定年月日
六 号
施設の管理者 及び実務を担当する幹部職員の氏名 及び経歴
七 号
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2項

国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3項

前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
当該事業を経営するための財源の調達 及び その管理の方法
二 号
施設の管理者の資産状況
三 号
建物 その他の設備の使用の権限
四 号
経理の方針
五 号
事業の経営者 又は施設の管理者に事故があるときの処置
4項

都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。

一 号
当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 号
当該事業の経営者が 社会的信望を有すること。
三 号
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意 及び能力を有すること。
四 号

当該事業の経理が他の経理と分離できる等 その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。

五 号
脱税 その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5項

都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

1項

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号第五号 及び第七号 並びに同条第三項第一号第四号 及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

3項

前条第四項から 第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。

1項

第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

1項
都道府県は、社会福祉施設の設備の規模 及び構造 並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応 その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2項

都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から 第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号
社会福祉施設に配置する職員 及び その員数
二 号
社会福祉施設に係る居室の床面積
三 号
社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 号
社会福祉施設の利用定員
3項

社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

1項
社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
1項

市町村 又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号
経営者の名称 及び主たる事務所の所在地
二 号
事業の種類 及び内容
三 号
条例、定款 その他の基本約款
2項

国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3項

前項の許可を受けようとする者は、第一項各号 並びに第六十二条第三項第一号第四号 及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。

5項

第六十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項 又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

1項

市町村 又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号
施設の名称 及び種類
二 号
設置者の氏名 又は名称、住所、経歴 及び資産状況
三 号
条例、定款 その他の基本約款
四 号
建物 その他の設備の規模 及び構造
五 号
事業開始の年月日
六 号
施設の管理者 及び実務を担当する幹部職員の氏名 及び経歴
七 号
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2項

国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

1項

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号第五号 及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から 第三号まで 及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第六十八条の二第一項 又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

1項
都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模 及び構造 並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応 その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2項

都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号
社会福祉住居施設に配置する職員 及び その員数
二 号
社会福祉住居施設に係る居室の床面積
三 号
社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 号
社会福祉住居施設の利用定員
3項

社会福祉住居施設の設置者は、第一項基準を遵守しなければならない。

1項

第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。

1項

国 及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

1項
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
1項

都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設 又は第六十八条の二第一項 若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項 又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、第六十二条第一項第六十七条第一項第六十八条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項第六十三条第三項 及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項 若しくは第二項第六十八条第六十八条の三 若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又は その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、第六十二条第一項第六十七条第一項第六十八条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可 若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条 又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の許可 若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可 若しくは認可を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、第六十二条第一項 若しくは第二項第六十七条第一項 若しくは第二項第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又は その停止を命ずることができる。

1項

市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条第七十条 及び前条の規定を適用する場合においては、

第六十九条第一項
及び都道府県」とあるのは
「、都道府県 及び市」と、

都道府県知事」とあるのは
「市長」と、

同条第二項第七十条 及び前条
都道府県知事」とあるのは
「市長」と

読み替えるものとする。

1項

第六十二条から 第七十一条まで 並びに第七十二条第一項 及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置 又は開始につき、行政庁の許可、認可 又は行政庁への届出を要するものとされている施設 又は事業については、適用しない

第八章 福祉サービスの適切な利用

第一節 情報の提供等

1項

社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下 この節 及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。

2項
国 及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が 必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
1項
社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容 及び その履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
1項

社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号
当該社会福祉事業の経営者の名称 及び主たる事務所の所在地
二 号
当該社会福祉事業の経営者が 提供する福祉サービスの内容
三 号
当該福祉サービスの提供につき利用者が 支払うべき額に関する事項
四 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
社会福祉事業の経営者は、自ら その提供する福祉サービスの質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2項
国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
1項

社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容 その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第二節 福祉サービスの利用の援助等

1項
福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
1項

都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会 その他の者と協力して都道府県の区域内において あまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業 並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及 及び啓発を行うものとする。

1項
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
1項

都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律 又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

1項

運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言 又は勧告をすることができる。

2項

福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

1項

運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

2項

運営適正化委員会は、前項の申出人 及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。

1項

運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

1項

この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援

1項

都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者が その行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。


ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。

第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進

第一節 基本指針等

1項

厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業 その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項
基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 号
社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項
二 号

社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員 及び地方公務員である者に係るものを除く)及び資質の向上 並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置 その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項

三 号

前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項

四 号
国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会 及び都道府県の意見を聴かなければならない。

4項

厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。

2項

社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。

1項

国 及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。

1項
国は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上 及び金融上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2項
地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二節 福祉人材センター

第一款 都道府県福祉人材センター

1項

都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連絡 及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2項

都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十三条第一項の許可を受けて社会福祉事業等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

都道府県センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。
二 号
社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 号

社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談 その他の援助を行うこと。

四 号
社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者 及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五 号
社会福祉事業等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 号
社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
七 号
社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
八 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

1項

都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所 その他の関係機関 及び 他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。

1項

都道府県センターは、都道府県 その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

1項

社会福祉事業等従事者(介護福祉士 その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る次項において同じ。)は、離職した場合 その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

2項

社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

3項

社会福祉事業等を経営する者 その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

1項

都道府県センターの役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県センターは、第九十四条各号第六号除く)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

都道府県知事は、都道府県センターが 次の各号いずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。

一 号

第九十四条第六号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたとき。

二 号

職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

2項

都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

一 号

第九十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

この款の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二款 中央福祉人材センター

1項

厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡 及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター以下「中央センター」という。)として指定することができる。

1項
中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二 号

二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。

三 号
社会福祉事業等の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四 号
社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
五 号
都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導 その他の援助を行うこと。
六 号
都道府県センターの業務に関する情報 及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センター その他の関係者に対し提供すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展 及び社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

1項

第九十三条第三項から 第五項まで第九十五条の四 及び第九十六条から 第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第九十三条第三項
第一項」とあるのは
第九十九条」と、

第九十五条の四
第九十四条各号」とあるのは
第百条各号」と、

第九十七条
この款」とあるのは
次款」と、

第九十四条」とあるのは
第百条」と、

第九十八条第一項
第九十三条第一項」とあるのは
第九十九条」と、

第九十四条」とあるのは
第百条」と、

この款」とあるのは
次款」と

読み替えるものとする。

第三節 福利厚生センター

1項

厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡 及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。

1項
福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
二 号
社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三 号

福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対して その者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。

四 号
社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。
五 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。

1項

福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出して その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項
約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
1項

福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項 若しくは第二項第六十七条第一項 若しくは第二項第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。

2項

福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者が その事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。

1項

第九十三条第三項から 第五項まで第九十五条の四 及び第九十六条から 第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第九十三条第三項
第一項」とあるのは
「第百二条」と、

第九十五条の四
第九十四条各号」とあるのは
第百三条各号」と、

第九十六条第一項
に提出しなければ」とあるのは
「の認可を受けなければ」と、

第九十七条
この款」とあるのは
次節」と、

第九十四条」とあるのは
第百三条」と、

第九十八条第一項
第九十三条第一項」とあるのは
第百二条」と、

第九十四条」とあるのは
第百三条」と、

この款」とあるのは
次節」と、

違反した」とあるのは
「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と

読み替えるものとする。

第十章 地域福祉の推進

第一節 包括的な支援体制の整備

1項

社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けて これらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らが その解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。

一 号

児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業 又は同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業

二 号

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業

三 号
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業
四 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

五 号

子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第五十九条第一号に掲げる事業

1項

市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施 その他の各般の措置を通じ、地域住民等 及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 号
地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施 その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 号
地域住民等が自ら 他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
三 号

生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者 その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策

2項

厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

1項

市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。

2項

前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げる この法律に基づく事業 及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民 及び その世帯に対する支援体制 並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 号
地域生活課題を抱える地域住民 及び その家族 その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供 及び助言、支援関係機関との連絡調整 並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止 及び その早期発見のための援助 その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から 第三号までに掲げる事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

二 号
地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供 及び助言 その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三 号

地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援 並びに地域生活課題の発生の防止 又は解決に係る体制の整備 及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設 その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち 厚生労働大臣が定めるもの
介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

四 号
地域社会からの孤立が長期にわたる者 その他の継続的な支援を必要とする地域住民 及び その世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供 及び助言 その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
五 号
複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民 及び その世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民 及び その世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
六 号

前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類 及び内容 その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成 その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業

3項

市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、

  • 母子保健法第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センター、
  • 介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、

生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者 その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

4項

市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部 又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項

前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項 その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2項

市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関 その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

3項

重層的支援体制整備事業実施計画は、

  • 第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、
  • 介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、
  • 子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画

その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

4項

市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

5項

前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定 及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

市町村は、支援関係機関、第百六条の四第四項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者 その他の関係者(第三項 及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

2項
支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において 日常生活 及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3項

支援会議は、前項に規定する情報の交換 及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民 及び その世帯に関する資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。

4項

支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5項
支援会議の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6項

前各項に定めるもののほか、支援会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

1項
重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。
1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

一 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額

二 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(以下 この号において「第一号被保険者」という。)の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額

三 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号イ 及び第三号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、介護保険法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(第百六条の十第二号において「第二号被保険者負担率」という。)に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額

四 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額

五 号

前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第一号 及び前二号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額

1項
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
一 号

前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額

二 号

特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額

三 号

第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号 及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額

1項

市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

一 号

第百六条の八第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額

二 号

第百六条の八第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額

1項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く)並びに第百二十三条第三項 及び第四項の規定の適用については、

同法第百二十二条の二第一項中
費用」とあるのは
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項 及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、

同条第四項中
費用」とあるのは
「費用(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号イ 及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

2項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、

同条第六号
費用」とあるのは、
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ロ 及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

3項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の規定の適用については、

同条第六号
費用」とあるのは、
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ハ 及び第三号ニに掲げる事業に要する費用を除く)」と

する。

4項

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条第十四条 及び第十五条第一項の規定の適用については、

同法第十二条第一号
費用」とあるのは
「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く)」と、

同法第十四条
費用」とあるのは
「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く)」と、

同法第十五条第一項第一号
」とあるのは
「額(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く)」と

する。

第二節 地域福祉計画

1項

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 号
地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 号
地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 号
地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 号
地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2項

市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3項
市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
1項

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

一 号
地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 号
市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保 又は資質の向上に関する事項
四 号
福祉サービスの適切な利用の推進 及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五 号
市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
2項

都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民 その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

3項
都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

第三節 社会福祉協議会

1項

市町村社会福祉協議会は、一 又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において 次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が 参加し、かつ、指定都市にあつては その区域内における地区社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市 及び町村にあつては その区域内における社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一 号
社会福祉を目的とする事業の企画 及び実施
二 号
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 号
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整 及び助成
四 号

前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

2項

地区社会福祉協議会は、 又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区 及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)の区域内において 前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者 及び社会福祉に関する活動を行う者が 参加し、かつ、その区域内において 社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3項

市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整の事業を行うものとする。

4項

市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

5項

関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。


ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

6項

市町村社会福祉協議会 及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者 又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1項
都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において 次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数 及び社会福祉事業 又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 号

前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの

二 号
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成 及び研修
三 号
社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導 及び助言
四 号
市町村社会福祉協議会の相互の連絡 及び事業の調整
2項

前条第五項 及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

1項
都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2項

第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

第四節 共同募金

1項

この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金を その区域内において 社会福祉事業、更生保護事業 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国 及び地方公共団体を除く。以下 この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

1項

共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。

2項
共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3項

共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。

4項

共同募金会 及び その連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。

1項

第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。

一 号
当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 号
特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 号

当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員 又は配分委員会の委員に含まれないこと。

四 号
役員、評議員 又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
1項
寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2項

第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

3項

共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。


ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。

4項

この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項
共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
1項

共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。

2項
共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3項

共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。

4項
国 及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
1項

共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず災害救助法昭和二十二年法律第百十八号第二条第一項に規定する災害の発生 その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。

2項

共同募金会は、前項の災害の発生 その他特別の事情があつた場合には、第百十二条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において 社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部 又は一部を 他の共同募金会に拠出することができる。

3項

前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において 社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。

4項

共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出 及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。

1項

共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲 及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。

1項

共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名 又は名称 及び配分した額 並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額 及び準備金の総額を公告しなければならない。

2項

共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会 及び拠出した額を公告しなければならない。

3項

共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額 及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名 又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名 又は名称を通知しなければならない。

1項

第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第八項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。


ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る

1項

共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

1項
共同募金会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。

第十一章 社会福祉連携推進法人

第一節 認定等

1項

次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

一 号
地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
二 号

災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る次号第五号 及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

三 号
社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
四 号

資金の貸付け その他の社員(社会福祉法人に限る)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

五 号
社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援 及び その資質の向上を図るための研修
六 号
社員が経営する社会福祉事業に必要な設備 又は物資の供給
1項

前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針 その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。

2項

前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
社員の氏名 又は名称
二 号
社会福祉連携推進業務を実施する区域
三 号
社会福祉連携推進業務の内容
四 号

前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員 及び支援の内容 その他厚生労働省令で定める事項

1項

所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。

一 号

その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。

二 号
社員の構成について、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者 又は社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。
三 号
社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。
四 号

社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。

五 号

定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。

社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件 その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項
役員について、次に掲げる事項
(1)

理事六人以上 及び監事二人以上を置く旨

(2)

理事のうちに、各理事について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事 並びに その配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が 理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨

(3)

監事のうちに、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が 含まれないこととする旨

(4)
理事 又は監事について、社会福祉連携推進業務について識見を有する者 その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨

代表理事を一人置く旨

理事会を置く旨 及び その理事会に関する事項
その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項
(1)
理事の職務の執行が 法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他 当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において 決議すべき事項である旨
(2)
会計監査人を置く旨 及び会計監査人が監査する事項 その他厚生労働省令で定める事項

次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨 並びに その構成員の選任 及び解任の方法

(1)
福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者 その他の関係者をもつて構成していること。
(2)

当該一般社団法人がの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。

(3)
社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において 意見を述べることができるものであること。

第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定 又は変更 その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨

資産に関する事項
会計に関する事項
解散に関する事項

第百四十五条第一項 又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体 又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人 その他の厚生労働省令で定める者(において「国等」という。)に贈与する旨

清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨

定款の変更に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

1項

次の各号いずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない

一 号

その理事 及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下 この章第百五十五条第一項 及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者で その取消しの日から五年を経過しないもの

この法律 その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(に該当する者を除く

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員等
二 号

第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号
暴力団員等が その事業活動を支配するもの
1項

所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を その申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。

2項

社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

3項

社会福祉連携推進法人でない者は、その名称 又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4項
社会福祉連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
1項

第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。


この場合において、

同条第一項第二号
もの 及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、
「もの」と

読み替えるものとする。

第二節 業務運営等

1項
社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進 及び その運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
2項
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員 その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
3項

社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。

4項

社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない

1項

社会福祉連携推進法人の社員(社会福祉事業を経営する者に限る次条第一項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。

1項

社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該社員については、適用しない

2項

社会福祉連携推進法人は、前項に規定する募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項
  • 業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、
  • 同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、
  • 同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、

同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

4項

社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者が その被用者以外の者に与えようとする」と、

同条
第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは
社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」と

する。

1項

公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する社会福祉連携推進法人に対して、当該募集が効果的かつ適切に実施されるよう、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導を行うものとする。

1項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。

2項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。

1項

社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

一 号

社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く

二 号

社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金 その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く

三 号
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務に係る活動の対価として得た財産
四 号
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務以外の業務から生じた収益に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
五 号

前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産

六 号
社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であつて同日以後に厚生労働省令で定める方法により社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
七 号

前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産

1項

第四十五条の二十三第四十五条の三十二第四項第四十五条の三十四 及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十五条の三十二第四項 及び第四十五条の三十四第四項
評議員
社員
第四十五条の三十二第四項第一号
計算書類等
計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。
第四十五条の三十四第一項
社会福祉法人が成立した日
社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日
 
当該成立した日
当該日
第四十五条の三十四第一項第二号 並びに第四十五条の三十五第一項 及び第三項
理事、監事 及び評議員
理事 及び監事
第四十五条の三十四第一項第三号
第五十九条の二第一項第二号
第百四十四条において準用する 第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
評議員会
社員総会
2項

社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同法第百二十条第一項第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百二十三条第一項
その成立の日」とあるのは
社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」と

する。

1項

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

認定所轄庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

3項

社会福祉連携推進法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。

4項

第三十四条の二第三項の規定は、社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。


この場合において、

同項
評議員」とあるのは、
「社員」と

読み替えるものとする。

1項
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、認定所轄庁の認定を受けなければならない。

第三節 解散及び清算

1項

第四十六条第三項第四十六条の二第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の四から 第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

第四十六条第三項
第一項第二号 又は第五号」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五において同じ。)」と、

第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五
所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁」と、

第四十七条の六第二項
第四十六条の十三」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、

準用する。この場合において、同条中「清算人 及び監事」とあるのは、「社会福祉法人 及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と

読み替えるものとする。

第四節 監督等

1項
代表理事の選定 及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

第四十五条第四十五条の六第二項 及び第三項 並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員 及び会計監査人について準用する。


この場合において、

第四十五条
定時評議員会」とあるのは
「定時社員総会」と、

第四十五条の六第二項
前項に規定する」とあるのは
「この法律 若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数 又は代表理事が欠けた」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、

一時役員」とあるのは
「一時役員 又は代表理事」と

読み替えるものとする。

2項

社会福祉連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、

同条
理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁、社員総会 又は理事会」と

する。

1項

第五十六条第八項除く)、第五十七条の二第五十九条第五十九条の二第二項除く)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条第一項
所轄庁
認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。
第五十六条第四項から 第七項まで、第九項 及び第十一項、第五十七条の二、第五十九条 並びに第五十九条の二第四項
所轄庁
認定所轄庁
第五十七条の二第二項
及び第四項から 第九項まで 並びに前条
、第四項から 第七項まで 及び第九項
第五十九条第一号
第四十五条の三十二第一項
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律第百二十九条第一項
第五十九条第二号
第四十五条の三十四第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十四第二項
第五十九条の二第一項第一号
第三十一条第一項 若しくは第四十五条の三十六第二項
第百三十九条第一項
 
同条第四項
同条第三項
第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十五第二項
第五十九条の二第三項
前項前段の事務
当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉連携推進法人(厚生労働大臣が認定所轄庁であるものを除く。)の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査、分析 及び必要な統計 その他の資料の作成
 
所轄庁(市長に限る。次項において同じ。
認定所轄庁
1項

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号いずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。

一 号

第百二十八条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
偽り その他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。
2項

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号いずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。

一 号

第百二十七条各号第五号除く)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。

二 号
社会福祉連携推進法人から 社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
三 号
この法律 若しくは この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3項

認定所轄庁は、前二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

5項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項 及び第七項の規定は、認定所轄庁が第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。


この場合において、

同条第六項中
行政庁は、第一項 又は第二項の規定による公益認定」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定」と

読み替えるものとする。

1項

認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しをした場合において、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が当該社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号ルに規定する定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。


当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号ルに規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

2項

前項の「社会福祉連携推進目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。

一 号

当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業財産(第百三十七条各号に掲げる財産をいう。以下 この項において同じ。

二 号
当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した社会福祉連携推進目的事業財産
三 号

社会福祉連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの 及び同日以後に社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額

3項

前項に定めるもののほか、社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定の細目 その他 その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項

認定所轄庁は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した社会福祉連携推進目的取得財産残額 及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定所轄庁との間に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額 又は その一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

5項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めを変更することができない

第五節 雑則

1項

社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項第六十七条第一項 及び第三項第百二十八条 並びに第五章の規定は、適用しない

1項

この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定 及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項 及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。

第十二章 雑則

1項
社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
1項

第七章 及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち 政令で定めるものは、指定都市 及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

1項

別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。

第十三章 罰則

1項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り 又は社会福祉法人 若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人 又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
評議員、理事 又は監事
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事 又は監事の職務を代行する者

三 号

第四十二条第二項 又は第四十五条の六第二項第四十五条の十七第三項 及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事 又は理事長の職務を行うべき者

2項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り 又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一 号
清算人
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

三 号

第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時清算人 又は清算法人の監事の職務を行うべき者

四 号

第四十六条の十一第七項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人の職務を行うべき者

五 号

第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七十五条第二項の規定により選任された一時清算法人の評議員の職務を行うべき者

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

前条第一項各号 又は第二項各号に掲げる者

二 号

社会福祉法人の会計監査人 又は第四十五条の六第三項第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2項

前項の利益を供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第百五十五条 及び前条第一項の罪は、日本国外において これらの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第百五十六条第一項第二号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人 又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第百六条の四第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

二 号

第百六条の六第五項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。

1項

第九十五条の四第百一条 及び第百六条において準用する場合を含む。)又は第九十五条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続き その事業を行つたとき。

二 号

第六十二条第二項 又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営したとき。

三 号

第七十二条第一項から 第三項までこれらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限 若しくは停止の命令に違反したとき 又は第七十二条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続き その社会福祉事業を経営したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十四条第二項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。

二 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第百三十四条第三項において準用する 職業安定法第五十条第二項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三 号

第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の事業に関し、第百五十九条第三号 又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は その人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項
  • 社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計監査人 若しくは その職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事 若しくは清算人の職務を代行する者、
  • 第百五十五条第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事 若しくは理事長の職務を行うべき者、
  • 同条第二項第三号に規定する一時清算人 若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、
  • 同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、
  • 同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者 若しくは第百五十六条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者 又は社会福祉連携推進法人の理事、監事、会計監査人 若しくは その職務を行うべき社員、同法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 若しくは監事の職務を代行する者、
  • 第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第二項の規定により選任された一時理事、監事 若しくは代表理事の職務を行うべき者、
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事 若しくは代表理事の職務を行うべき者、
  • 第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

若しくは同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十六条の十二第一項第四十六条の三十第一項第五十三条第一項第五十四条の三第一項 又は第五十四条の九第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号
  • 第三十四条の二第二項 若しくは第三項第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十五条の十一第四項
  • 第四十五条の十五第二項 若しくは第三項
  • 第四十五条の十九第三項
  • 第四十五条の二十五
  • 第四十五条の三十二第三項 若しくは第四項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十五条の三十四第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十六条の二十第二項 若しくは第三項
  • 第四十六条の二十六第二項
  • 第五十一条第二項
  • 第五十四条第二項
  • 第五十四条の四第三項
  • 第五十四条の七第二項

若しくは第五十四条の十一第三項の規定 又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくは その事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

四 号

第四十五条の三十六第四項 又は第百三十九条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号
  • 定款、
  • 議事録、
  • 財産目録、
  • 会計帳簿、
  • 貸借対照表、
  • 収支計算書、
  • 事業報告、
  • 事務報告、
  • 第四十五条の二十七第二項 若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、
  • 監査報告、
  • 会計監査報告、
  • 決算報告

又は第五十一条第一項第五十四条第一項第五十四条の四第一項第五十四条の七第一項 若しくは第五十四条の十一第一項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

六 号
  • 第三十四条の二第一項
  • 第四十五条の十一第二項 若しくは第三項
  • 第四十五条の十五第一項
  • 第四十五条の三十二第一項 若しくは第二項
  • 第四十五条の三十四第一項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、
  • 第四十六条の二十第一項
  • 第四十六条の二十六第一項
  • 第五十一条第一項
  • 第五十四条第一項
  • 第五十四条の四第二項
  • 第五十四条の七第一項

若しくは第五十四条の十一第二項の規定 又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第二項の規定に違反して、帳簿 又は書類 若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。

七 号

第四十六条の二第二項第百四十一条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

八 号

清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条の三十第一項の期間を不当に定めたとき。

九 号

第四十六条の三十一第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

十 号

第四十六条の三十三の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。

十一 号

第五十三条第三項第五十四条の三第三項 又は第五十四条の九第三項の規定に違反して、吸収合併 又は新設合併をしたとき。

十二 号

第五十六条第一項第百四十四条において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

第二十三条第百十三条第四項 又は第百三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。