都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項 及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項 若しくは第二項、第六十八条、第六十八条の三 若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第七十二条 # 許可の取消し等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可 若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条 又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項 若しくは第六十七条第二項の許可 若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可 若しくは認可を取り消すことができる。
都道府県知事は、第六十二条第一項 若しくは第二項、第六十七条第一項 若しくは第二項、第六十八条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。