社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第七十四条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第六十二条から第七十一条まで 並びに第七十二条第一項 及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置 又は開始につき、行政庁の許可、認可 又は行政庁への届出を要するものとされている施設 又は事業については、適用しない