社会福祉に関する事項(児童福祉 及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県 並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第七条 # 地方社会福祉審議会
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
地方社会福祉審議会は、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。