一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第三十五条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十二条から第二百七十四条まで 並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条第二項第一号中
「社員等(社員、評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは、
「評議員、理事、監事 又は清算人」と
読み替えるものとする。