社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三十四条 # 成立の時期

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。