都道府県センターは、第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十五条の五 # 業務の委託
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。