都道府県センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十五条の四 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正