特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九条 # 臨時委員
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県 又は指定都市 若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者 及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長が任命する。