社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五条 # 福祉サービスの提供の原則

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う 他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービス その他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。