解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五目 残余財産の帰属
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。