社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第五目 残余財産の帰属

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。