社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第八十二条 # 社会福祉事業の経営者による苦情の解決
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正