社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第八十五条 # 運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

2項

運営適正化委員会は、前項の申出人 及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。