運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言 又は勧告をすることができる。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第八十四条 # 運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。