市町村 又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
号
経営者の名称 及び主たる事務所の所在地
二
号
事業の種類 及び内容
三
号
条例、定款 その他の基本約款