社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第六十三条 # 社会福祉施設に係る届出事項等の変更

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号第五号 及び第七号 並びに同条第三項第一号第四号 及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

3項

前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。