社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第六十八条の二 # 社会福祉住居施設の設置

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

市町村 又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号
施設の名称 及び種類
二 号
設置者の氏名 又は名称、住所、経歴 及び資産状況
三 号
条例、定款 その他の基本約款
四 号
建物 その他の設備の規模 及び構造
五 号
事業開始の年月日
六 号
施設の管理者 及び実務を担当する幹部職員の氏名 及び経歴
七 号
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2項

国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。