市町村 又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
号
施設の名称 及び種類
二
号
設置者の氏名 又は名称、住所、経歴 及び資産状況
三
号
条例、定款 その他の基本約款
四
号
建物 その他の設備の規模 及び構造
五
号
事業開始の年月日
六
号
施設の管理者 及び実務を担当する幹部職員の氏名 及び経歴
七
号
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法