社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第六十八条の四 # 社会福祉住居施設の廃止

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第六十八条の二第一項 又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。