社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十七条 # 服務

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第十五条第一項第一号 及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項 又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。


ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉 又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。