1項 第十五条第一項第一号 及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項 又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉 又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。